2025年1月7日 制定
のぞみ総合法律事務所(以下「当事務所」といいます。)及びのぞみロサンゼルスオフィス(英語名称Nozomi Los Angeles Law Office。以下両者を総称して「のぞみグループ」といいます。)は、「依頼者の“のぞみ”を叶える専門家集団」として、「高い専門性」「迅速かつ柔軟な解決力」「依頼者に寄り添う協調力」「明るく前を向く推進力」を基本理念に掲げております。この理念の根柢にあるのは、弁護士法第1条第1項が定める「基本的人権の擁護と社会正義の実現」という弁護士の使命です。のぞみグループは、パラリーガル・事務局を含む構成員全員が、かかる弁護士の使命を自覚して遵守・実践すべく、以下のとおり人権保護に関する基本方針(以下「本方針」といいます。)を定めます。
1.宣言
のぞみグループの構成員は、日本国憲法が定める基本的人権並びに「世界人権宣言」及び「ビジネスと人権に関する指導原則」の趣旨を尊重し、あらゆる人権を擁護するために誠実に行動することを宣言します。
2.是正
のぞみグループの構成員は、自らの事業活動において影響を受ける人々の人権を侵害せず、また、自らの事業活動において人権への負の影響が生じた場合には、是正に向けて適切に対処します。
3.個人情報の保護
のぞみグループの構成員は、別途定めるプライバシーポリシー及び所内個人情報保護取扱規程に基づき、個人情報を適切に取り扱います。
4.ハラスメントの排除及び職場環境の維持・向上
のぞみグループの構成員は、所内ハラスメント防止規程のもと、のぞみグループの内外を問わず、各種ハラスメントを排除し、職場環境の維持・向上に務めます。
5.教育・研修の実施
のぞみグループは、構成員全員の人権に関する正しい理解を促進することを目的として、所内担当チーム主導の下、人権保護に関する教育・研修を実施します。
6.対話と協議
のぞみグループの構成員は、本方針を遂行する過程において、ステークホルダーとの対話と協議を真摯に⾏い、人権尊重の取り組みの向上と改善に努めます。
以 上