2019.04.03
企業が講じるべきSNS等における名誉毀損対応
(第2回 SNSでの名誉毀損に対して削除請求や発信者情報開示請求をするための手続(削除請求編))
のぞみ総合法律事務所
弁護士 吉田 桂公
弁護士 村上 嘉奈子
弁護士 劉 セビョク
弁護士 鈴木 和生
近時、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)やウェブサイト上の掲示板等(以下「SNS等」といいます)が発達し、他者によるSNS等の使用を通じた企業への悪口・批判等によって、企業が風評被害を受け、信頼回復に多くの労力とコストがかかることも少なくありません。企業がSNS等による名誉毀損等への対策を講じておくこと、また、採り得る手段について学習し、備えておくことは、危機管理の観点からも重要です。
そのような風評被害を避けるべく、企業の対応としては、当該書込みの削除を請求すること(以下「削除請求」といいます)、あるいは、匿名の書込みであれば、書込みを行った者(以下「発信者」といいます)に対し損害賠償等を請求するために、プロバイダ責任制限法に基づき、当該発信者の情報を開示するようSNS等の管理者やアクセスプロバイダに対し請求を行うこと(以下「発信者情報開示請求」といいます)が考えられます。
そこで今回は、このうち、「削除請求」について紹介します。
削除請求
SNS等の管理者(コンテンツプロバイダ)の運用によっては、削除請求フォームを自ら設け、書込み内容によっては任意の削除請求に応じる場合もありますが、「裁判所による公的判断が下されない限り削除請求には応じられない」とのポリシーを採用する管理者も少なくありません。
SNS等の管理者が任意に削除に応じない場合、削除請求は、裁判手続による必要があり、具体的には、「削除請求訴訟」と、その前段階として「削除請求訴訟が終了するまでの間、仮で削除しておく」ことを求める「削除請求仮処分」(民事保全手続)の2つが考えられます。
(1) 削除請求仮処分
SNS等の管理者は、削除請求を認容する旨の仮処分が下されたことをもって書込みの削除に応じます。上記のとおり、削除請求仮処分は「削除請求訴訟が終了するまでの間、仮で削除しておく」ことを求める手続とされますが、実際には、SNS等の管理者がその後に訴訟での終局的な解決を求めてくる例は稀であり、訴訟よりも短期で裁判所による判断がなされることから、訴訟ではなく仮処分において、当該書込みの削除の可否に関する決着がつくことが多いといえます。
(2) 削除請求訴訟
前述のとおり、裁判上の削除請求には仮処分の利用が一般的ですが、本案訴訟によって削除を求めることも可能です。
本案訴訟は仮処分よりも長期間を要するとのデメリットがありますが、担保を立てる必要がないことや、抗弁事由の主張立証責任が被告側であることなどが原告のメリットとしてあげられます。