2023.06.13
シリーズ“法学と経営学の交錯”
企業価値向上に貢献するガバナンスの在り方
~「対話型ガバナンス」のすすめ~
(その8)
のぞみ総合法律事務所
弁護士 吉 田 桂 公
MBA(経営修士)
CIA(公認内部監査人)
CFE(公認不正検査士)
※ 「その8」では、「その7」に続き、「対話型ガバナンス」の具体的な取組み等について解説します。
4 「対話型ガバナンス」とその具体的な取組み
(2)「対話型ガバナンス」の具体的取組み
イ 「対話型ガバナンス」を機能させるための「場」の設定
(ウ)取締役会外での「場」の設定
a はじめに
b 取締役会外での「場」の設定の例示
① 社外取締役のみでの「場」の設定
② インフォーマルな「場」の設定
③ 役員合宿
c 上記①について
・ 社外取締役ガイドライン・「参考資料1 社外取締役の声」(2020年7月)(以下「経産省「社外取締役の声」」といいます。)[2]では、「独立役員は様々なバックグラウンドから来ており、元々みんなが知り合いというわけでもない。しかし、会社が危機に直面するなど、いざという時には連携して行動しなければならないので、独立役員だけでフリーにディスカッションをする機会を設け、お互いの考え方を知っておくことが必要。独立役員だけの場は、今の会社の状況や社長のパフォーマンス、取締役会の運営の仕方など、色々なことについて適切かどうかを話し合う場になりうる。それまで知らない人達であっても、社内の人もいない数人という少人数の場であれば意見交換がしやすく、何度も行うことでお互いの人となりも分かり、信頼関係が生まれてきて一緒に何かを起こすということに繋がるのではないかと思う」(同p.46-47)との意見が出ています。
d 上記②について
インフォーマルな「場」を設けることは、互いに人となりがわかるなど信頼関係が生まれたり、中長期の経営戦略等の会社経営における本質的な事項等について、ざっくばらんに認識を共有できるといった点で、取締役会における「対話」を促進することが期待でき、有益です。
e 上記③について
役員合宿で、中長期の経営戦略や事業ポートフォリオの見直しに関わる事項等の会社経営における本質的な事項等について、腰を据えてじっくりと「対話」を行うことで、さまざまな問題意識を共有でき、取締役会における「対話」の充実につながります。また、互いに人となりがわかるなど信頼関係が生まれ、「パーパス」を目指すという共通認識を深められる点[3]でも、取締役会における「対話」を促進することが期待でき、有益です。
f 「情動的コミュニケーション」等の働き
(エ)兼任数の制限の必要性
この点、コーポレートガバナンス・コード「補充原則4-11②」は、「社外取締役・社外監査役をはじめ、取締役・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役・監査役の業務に振り向けるべきである。こうした観点から、例えば、取締役・監査役が他の上場会社の役員を兼任する場合には、その数は合理的な範囲にとどめるべきであり、上場会社は、その兼任状況を毎年開示すべきである」としており、冨山和彦他著『決定版 これがガバナンス経営だ!ストーリーで学ぶ企業統治のリアル』(東洋経済新報社、2015年12月)p.181は、「筆者の経験則からすると、この兼任は、現役経営者なら2~3社、セミリタイアしている人でも4~5社が限界である」と述べています。
(「その9」に続く)
[1] https://dhbr.diamond.jp/articles/-/8939
[2] https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200731004/20200731004-2.pdf
[3] 野中郁次郎他著『知識創造企業』(東洋経済新報社、1996年3月)p.92-93は、ホンダの「タマ出し会」と呼ばれるブレイン・ストーミング合宿(開発プロジェクトにおける難問を解決するための徹底した議論の場)の例を紹介し、「このような合宿は、創造的な対話の場だけでなく、体験共有や参加者間に相互信頼を築く媒体でもある。それは、とくに暗黙知を共有し、新しいパースペクティブを創り出すのに有効である。参加者全員のメンタル・モデルを同じ方向に向けるのである」と述べていますが、役員合宿も、取締役会メンバー間の相互信頼を醸成し、また、「メンタル・モデル」を「パーパス」という同じ方向に向けるものとして有効です。
[5] 露木恵美子編著『共に働くことの意味を問い直す―職場の現象学入門―』(白桃書房、2022年6月)p.74、154参照。