独占禁止法関連の民事手続
独占禁止法に違反する行為が行われた場合、入札談合の対象となった契約の発注者から損害賠償請求を受けたり、株主代表訴訟を提起されたりするなど、民事訴訟等に発展することがあります。
また、例えば、他社の独占的契約によって自社のビジネスが困難になっている場合、メーカーが行った技術的な制限によりアフターマーケットへの参入が難しくなっている場合、立場の強い取引先から不当に契約を打ち切られた場合など、独占禁止法を積極的に活用して競合他社や取引先に対する民事訴訟等を提起することで、困難な事態を解決できることも少なくありません。
のぞみ総合法律事務所では、各弁護士が専門性のみならず総合力を養うことを重視しており、多くの弁護士が豊富な訴訟経験を有していますので、独占禁止法・競争法に関する専門的な知見と豊富な訴訟経験を掛け合わせた効果的な民事訴訟対応が可能です。
独占禁止法関連の民事訴訟等への対応
入札談合等の独占禁止法違反行為があったとして、発注者から損害賠償請求を受けたり、株主代表訴訟を提起されたりするなど、企業が独占禁止法に関連する民事訴訟等に関わらざるを得なくなることがあります。
のぞみ総合法律事務所は、独占禁止法・競争法に関する知見と豊富な訴訟経験を活かし、このような民事訴訟等において多くの実績を上げてまいりました。
独占禁止法を活用した他社対応の助言、訴訟等
独占禁止法については、当局による取締りの側面に注目が集まりがちですが、競合他社や取引先の行為によって自社が不利益を被っている場合に独占禁止法を積極的・戦略的に活用し、同法違反を理由とする損害賠償請求や差止請求を行うことで、問題を解決できることがあります。
また、公正取引委員会への申告を通じて、そのような行為を是正させることができる場合もあります。
のぞみ総合法律事務所では、独占禁止法・競争法に関する知見、公正取引委員会における勤務経験、豊富な訴訟経験等を総合的に活用し、独占禁止法を積極的・戦略的に活用するための助言を行うほか、訴訟提起や公正取引委員会への申告等の対応を行います。
所属弁護士の主な取扱案件の一例
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公正取引委員会から入札談合を認定された事案をめぐる発注者からの損害賠償請求訴訟において、弁護団の中心的存在として相被告会社の意見を取りまとめ、和解により解決
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公正取引委員会から入札談合を認定された事案をめぐる発注者からの損害賠償請求に対し、発注者との交渉により賠償額を減額
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優越的地位の濫用を理由とする差止請求訴訟の提起に対して被告側を代理し請求棄却
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優越的地位の濫用案件について企業を代理して公正取引委員会への申告及び公正取引委員会対応並びに訴訟提起対応
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Business Law Journal 2016年3月号 レクシスネクシス・ジャパン;2016.1