PL法・製品安全

製造物責任法(いわゆるPL法)は、製造物の欠陥が原因で生命、身体又は財産に損害を被った場合に、被害者が製造業者等に対して損害賠償を求めることができることを規定した法律です。

製造物責任法の対象は、大量生産・大量消費される工業製品を中心とした動産とされますが、企業が扱う動産が対象となるのかどうかの判断に悩むことがあるのではないでしょうか。また、欠陥とは、通常有すべき安全性を欠くことですが、具体的にこれに該当するか否かの判断も容易ではありません。

実務的には、企業は、製造物責任法に基づく損害賠償請求や訴訟対応のみならず、消費生活用製品安全法に基づく製品事故や重大製品事故に関する情報把握や報告・公表等の体制整備、各種製品や部品のリコールの対応を求められることも少なくありません。こういった事例では、平時のコンプライアンスやリスク管理体制の整備に加え、マスコミ対応を含む有事の危機対応が会社の命運を左右することもあります。

のぞみ総合法律事務所では、自社の製品(輸入製品を含みます。)に問題が生じたとき、どのような対応をとるべきか、また、製品安全コンプライアンスについてどのような平時の取組みと有事の対応を行うべきか、専門的な知識と幅広い経験を有する弁護士が、実務に則した法的アドバイスとサポートを提供しています。

取扱業務の一例

  • メーカーの消費者向け製品に関する独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)への事故報告・公表に関する法的助言・支援(製品事故や重大製品事故の該当性等)

  • 製品安全に関するコンプライアンス・リスク管理体制の構築支援

  • 自動車部品に関する製造物責任法、リコール、その他製品安全に関する社内研修

米国ビジネスにおける製品安全・PL法の現状と企業対応策

日本経済新聞社;2015.5.21

製品事故とコンプライアンス

経営調査研究会;2007.7.11

日本経済新聞「Q&A タカタ問題で注目 製品に欠陥、米で問われる責任は 悪質な場合、懲罰的賠償も」にコメント掲載

日本経済新聞;2014.12.8朝刊

製品事故にみる 企業コンプライアンス態勢の実践(共著)

金融財政事情研究会;2007

令和3年改正特定商取引法施行~サブスクを含むBtoC・eコマースを行う全ての企業におかれては,令和4年6月1日までにカートシステムの最終確認画面の表示を見直しましょう!~ (その1,その2)

のぞみニュースレター;2022.2.17,2.24

一問一答 消費者裁判手続特例法[初版](共著)

商事法務;2014

消費者裁判手続特例法の制定 -集団的消費者被害回復のための訴訟制度を導入(共著)

時の法令 1956号;2014.6