刑事弁護

近年、経済関係法令の複雑化や違反行為に対する厳罰化、コンプライアンス意識の徹底・向上等に伴い、企業または役職員等個人の経済活動が刑事事件として取り上げられるケースは増加する傾向にあります。

ひとたび刑事事件となれば、企業及び関係者は、厳しい刑事罰を受ける危機に直面するだけでなく、多額の損害賠償請求や株主代表訴訟の提起など民事責任の追及を受けたり、行政処分を受けるなどして回復困難なほどに企業の信用性が低下するおそれがあります。

また、20186月に始まった日本版司法取引制度(合意制度)により、企業は、検察官に捜査への協力を約束するのと引き換えに刑事処分の減免を受け得ることとなりましたが、不正を把握した後、検察官に捜査協力を申し出るべきか、申し出るとしてどのように検察官と交渉するのか等、難しい判断を迫られることになります。

このように、経済活動に伴う刑事事件は、特に専門性が高く、犯罪の成否の見極めや捜査・行政当局への対応等には高度の判断力と経験・ノウハウの蓄積を必要とします。また、このような財政経済事件は、当局にとっても様々な難点がある場合も多いため、可能な限り早い段階から当局に対し、事案の特殊性や法律解釈等を踏まえた指摘を行うなどすべきであり、そうした対応如何が、その後の流れを大きく左右します。

のぞみ総合法律事務所には、検察官や行政調査を指揮する行政官としてこれら企業犯罪・財政経済事件を取り扱ってきた弁護士が多数所属しており、また社内調査から司法取引制度の適用申請までのトータルサポートチームがあり、これらの弁護士・チームを中心に、企業犯罪案件から裁判員裁判案件まで、様々な刑事事件に対応しています。