仲裁・調停等

法的な紛争を解決するための手段としては、訴訟のみならず、仲裁や調停などの裁判外紛争解決手続(ADR<Alternative Dispute Resolution>)もあります。近年ではICTの進化に伴いオンラインによる紛争解決手続(ODR<Online Dispute Resolution>)も注目されています。紛争となっている事案の性質や当事者同士の関係性、解決までに要するコスト・時間などを考慮すると、紛争解決のために訴訟手続ではなく各種ADR手続を使うべき場面は決して少なくありません。

また、ADR手続において有利な結果を獲得するためには、訴訟において必要とされる法的知識や戦略、主張立証活動をベースとしつつも、訴訟とは異なるADR手続の特質を踏まえた観点からの検討も必要になります。

のぞみ総合法律事務所では、これまで、大企業から個人に至る様々なクライアントのために、また商事事件から家事事件に至るまで、数多くの事件について各種ADR手続を利用した解決をしてきました。ADR手続には、簡易裁判所での民事調停や家庭裁判所での家事調停をはじめ、対象分野や主宰機関によって、仲裁(国際仲裁、スポーツ仲裁などを含む)、あっせん、金融ADR、交通事故ADRなど数多くの手続がありますが、クライアントが直面する法的紛争の特質に合致した手続を選択し、かつ、これまでの経験を生かした適切な対応をすることで、クライアントにとって「真の」紛争解決を目指します。

判例セミナー 不法行為 医療事故(共著)

ぎょうせい;2009