金融紛争
金融取引に関する訴訟・紛争(金融ADRを含む)では、適合性原則や説明義務など金融取引特有の論点が問題となるほか、複雑な金融取引のストラクチャーや金融商品のリスクへの専門的知識が必要となります。
のぞみ総合法律事務所には、金融庁・日本銀行・証券取引等監視委員会等への出向経験を通じ金融関連法規や金融実務への深い理解を有する弁護士が複数在籍しており、金融関連紛争対応の豊富な経験のもと、金融関連紛争対応業務(金融ADRを含む)に携わっています。
案件ごとに、最適な知識経験を有する弁護士がチームとなり、銀行・金融商品取引業者者・保険会社等の金融機関等に対し、任意交渉、金融ADR対応、訴訟対応に関するサービスを積極的に提供いたします。
取扱案件の一例
- 銀行が、顧客から仕組債に係る損害賠償請求をされた事案において、銀行側代理人として対応(訴訟)
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証券会社が、顧客から株式取引に係る損害賠償請求をされた事案において、証券会社側代理人として対応(訴訟)
- 保険代理店が、顧客から、商品内容に関する説明義務違反による損害賠償請求をされた事案において、保険代理店側代理人として対応(訴訟)
- 銀行が、顧客からデリバティブ取引に係る損害賠償請求をされた事案において、銀行側代理人として対応(金融ADR)
- 銀行が、顧客から外貨建て保険に係る損害賠償請求をされた事案において、銀行側代理人として対応(金融ADR)
- 銀行のマネーローンダリング対応に係る紛争事案において、銀行側代理人として対応(任意交渉)
- 保険会社が、顧客から、商品内容に関する説明義務違反による損害賠償請求をされた事案において、保険会社側代理人として対応(任意交渉)